車の運転をする際に、交通違反としての刑罰が重いものとして飲酒運転があります。
ですが、刑罰がいくら重くなっても、飲酒運転をする人は後をたちません。
気軽な気持ちで飲酒運転をしてしまい、凄惨な事故を起こす例も多く、年を経るごとに飲酒運転の罰則は厳しくなっていく一方です。
その飲酒運転ですが、運転するドライバー以外にも罰則を受ける可能性があることをご存知ですか?
飲酒運転をしているにもかかわらず、それを認識しているのに制止せずに同乗した人にも罰則があります。
今回は、飲酒運転による罰則について運転するドライバーだけでなく、同乗者やその他にも罰則を受けるケースなどの詳細を調べました。
目次
飲酒運転の罰則は厳しい!ドライバーの罰則は?
絶対にあってはならない飲酒運転ですが、罰則が強化されてから年々減少傾向にあるものの飲酒運転の撲滅までには、まだまだ時間がかかりそうな状況です。
これからも、飲酒運転の罰則は強化されていくことが予測されています。
その飲酒運転の罰則ですが、飲酒運転と言っても、大きくわけて2つの基準で違反の罰則が分かれています。
運転するドライバーの飲酒運転の罰則は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とに分かれて、アルコール基準値も別々となっています。
ドライバーの飲酒運転の刑事罰
飲酒運転の種別とアルコールの基準値 | 違反点数 | 罰則 |
---|---|---|
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg未満 | 13点 | 3年以下の懲役 または、50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg以上 | 25点 | 3年以下の懲役 または、50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 検挙した警察官の判断による | 35点 | 5年以下の懲役 または、100万円以下の罰金 |
ドライバーの飲酒運転の行政罰
飲酒運転の種別とアルコールの基準値 | 違反点数 | 罰則 |
---|---|---|
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg未満 | 13点 | 免許停止90日 |
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg以上 | 25点 | 免許取り消し |
酒酔い運転 検挙した警察官の判断による | 35点 | 免許取り消し |
飲酒運転をして事故を起こすとどうなるのか?
このように、飲酒運転の罰則は大変厳しい物になっています。
当然、飲酒運転をして事故を起こした場合は、これらの罰則に加えて違反の罰則も加わるわけですから、より、厳しい処分を受けることは免れません。
飲酒運転でも重大な犯罪行為ですが、飲酒運転の状態で交通事故を起こすニュースも年に何度か放送されますよね。
そのような場合には、通常の罰則と合わせて飲酒運転による罰則もプラスされますので、そのほとんどで免許取り消し、または、免許停止の処分となります。
飲酒運転での事故のケース事例
ビール1杯を飲んで飲酒運転をして、駐車している車に衝突、そのまま現場を放置して逃走した。
飲酒運転の種別とアルコールの基準値 | 事故の状況 | 罰則 |
---|---|---|
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg未満 | 車の衝突、当て逃げ | 酒気帯び運転 13点 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反 5点 |
飲酒運転をして事故を起こす人の中には、事故後に怖くなって現場から逃走をする人もいます。
その時に、例え、軽微な物損事故であっても、酒気帯び運転の罰則13点に当て逃げ(物損事故の場合の危険防止等措置義務違反)の5点が付加点数として追加されて違反点数18点となり一発で免許取り消しとなります。
これだけ見ても、飲酒運転がどれだけ厳しい行政処分を受けるかがわかりますよね。
それでは、刑事処分はどうなのでしょうか。
飲酒運転の種別とアルコールの基準値 | 事故の状況 | 罰則 |
---|---|---|
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg未満 | 車の衝突、当て逃げ | 3年以下の懲役 または、50万円以下の罰金 |
初犯であれば50万円以下の罰金となる可能性が高くなりますが、飲酒運転でなくても違反運転を繰り返していたり、免許停止処分や免許取り消し処分を過去に受けているようなことになると懲役刑もあり得ます。
このように、行政処分だけでなく刑事処分も相当、厳しい物になっています。
まさに「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」ですね、飲酒運転は絶対にやめましょう。
飲酒運転には同乗者の罰則もある
今までは、実際に運転するドライバーの罰則や違反点数について調べた結果をお知らせしました。
飲酒運転は運転するドライバーだけでなく、その車に同乗した同乗者にも適用されることがあります。
ですので、飲酒運転の車に同乗することは絶対に避けましょう。
それと、飲酒していることをわかっているにもかかわらず車を貸したり、運転をすすめる行為も同じように処分の対象となりますので、相手が飲酒している時に飲酒運転をするかもしれないと思ったら制止しなければなりません。
無視したり放置したりすると、状況によっては飲酒運転幇助となり罪に問われることもありますので注意が必要です。
同乗者の刑罰
このように、飲酒運転を見過ごすことは犯罪行為である飲酒運転を助長させる行為とみなされ、同乗者にも厳しい刑事処分と行政処分が科せられます。
同乗者の刑事処分
同乗者の行為 | 運転者の違反の別 | 同乗者が受ける刑罰 |
---|---|---|
運転を頼む行為 | 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 または、30万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役 または、50万円以下の罰金※1 | |
車を貸した、提供した | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 または、50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役 または、100万円以下の罰金 | |
酒をすすめた、すすめる行為 | 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 または、30万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役 または、50万円以下の罰金 |
※1運転者が酩酊状態と知らなかった場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
同乗者の行政処分
同乗者の行為 | 運転者の違反の別 | 同乗者が受ける罰則 |
---|---|---|
運転を頼む行為 | 酒気帯び運転 | 免許停止処分(90日間) |
酒酔い運転 | 免許取り消し(2年) | |
車を貸した、提供した | 酒気帯び運転 | 免許停止処分(90日間) |
酒酔い運転 | 免許取り消し(2年) | |
酒をすすめた、すすめる行為 | 酒気帯び運転 | 免許停止処分(90日間) |
酒酔い運転 | 免許取り消し(2年) |
ドライバーだけでなく同乗者も後悔する結果となる
飲酒運転は犯罪であり違法な行為であることから、飲酒運転以外の交通違反を犯していなくても、それ自体が重罪であり、当然ながら厳しい処分がくだされます。
お酒を楽しむことは悪いことではないですが、車は便利な移動手段でもあるので、そのまま乗って行ってしまう方が後をたちません。
そして、往々にして、そのような状態で運転することで大きな交通事故を誘発してしまう結果となってしまいます。
事故は一瞬、ケガ一生と言いますが、たった一瞬の出来事が人生を狂わす結果となることを肝に銘じて、車を運転する時には「飲むなら乗るな、飲んだら乗るな」を徹底したいものです。
そして、同乗者にも重い罪が科せられることもしっかりと認識することも重要です。