車に乗っている限りは避けられない交通事故。
気を付けて運転していても、相手方からもらい事故を受けて多大な損害をこうむる場合もあります。
そのような一方的な被害を受けた追突事故などでは、車が大きなダメージを受けて、ケースによっては大破してしまったり全損してしまうケースもあります。
このような過失割合が100:0となるような事故の被害者となった場合、修復歴車となると車の価値は著しく低下することになってしまいますが、車の評価が下がった分の評価損を相手方に請求することはできるのでしょうか?
気になる評価損について調べてみました。
目次
車の査定額を保証してもらうことは可能か?
追突事故や脇見運転などによる加害者側の過失割合が100:0となる交通事故では、修理代金や代車代やケガの治療費などを加害者側の保険会社が支払うこととなります。
ただ、事故を起こした際の査定額の低下(評価損)の支払いを要求できるかは別問題と判断する保険会社が多いです。
では、この本来受けることのできた車を売る際の査定額は、事故で修復歴が付いてしまい価値が低下した分の保証を受けられるのかどうかですが、結論としては、評価損を請求することはできます。
例えば、元々、車を売った場合に100万円の価値があったものが80万円の評価に低下した分の評価損に対して、相手方の保険会社に請求することは可能だということです。
20万円の評価の低下を全額保証請求できる?
ただし、上記の例で言えば、20万円の査定額の低下(これを格落ちといいます)に対する保障を全額受けることができるかというと、それは、現実には難しいということになります。
それと、格落ちによる評価損が発生しても、相手方の保険会社が自ら評価損の話しをしてくるわけではありません。
と、いうより、加害者側の保険会社は被害者が評価損のことについて知らない(主張してこない)場合は、一切、話そうとしません。
ズルいようですが、これが現実であり、利益を追求することが使命となる一民間企業の姿だといえるでしょう。
保険会社は、自社に損害を与えるようなことは自ら一切伝えてはきませんので、あなたが被害者側になった時には評価損を主張するだけの材料を揃えておかなければなりません。
加害者側の保険会社は認めようとしない?
上記でも触れましたが、加害者側の保険会社も一民間企業ですから、自社の利益が一番重要です。
ですから、保険金の支払いが発生しそうだとわかっていても必要最低限の支払いしか行いませんので、あなたが評価損のことを知らなければ、そのまま、修理費や代車代や治療費などの最低限の保障しかしません。
しかも、評価損については保険会社の間で良からぬ慣習があるようで、事実ではないことを案内する保険会社も多いです。
その最たるものが「登録年より1年以内の新車にしか評価損は認められない」と、いうものです。
インターネットの情報でも調べてみてもわかりますが、被害者となった方がこの案内を受けているケースがとても多いです。
ですが、登録年から現在までの期間が問題なのでなく、事故の状況と修理代金、車の査定相場が重要ですので「登録してから1年以内の新車にしか評価損は適用されない」というのは事実ではないといえるでしょう。
評価損を主張するには資料が必要
ただし、あなたが100:0の過失割合のような交通事故で被害者となったとしても、車の評価損を加害者側の保険会社に認めさせるのは困難なことで一筋縄では行きませんし、評価損を認められたケースもあれば、同様のケースでも認められないこともあります。
おわかりだと思いますが「インターネットで評価損を認めてもらったという書き込みがあったぞ!」なんて言っても、まず、加害者側の保険会社は100%認めません。
評価損を認めさせるには、きちんとしたところへ相談して、きちんとした書類を用意して、きちんとした事故状況を示す証拠を残しておく必要があります。
評価損を勝ち取るには、これらが揃っていないことには勝ち目は100%ないでしょう。
では、どのような手順でことを進めていけば良いのでしょうか?
評価損(格落ち)を保証してもらうには?
評価損を加害者側の保険会社に認めさせるには、各種、資料などが必要と言いました。
それと、然るべき所への相談も必須となります。
ここでは、実際にあった評価損の事例を元に順を追って説明したいと思います。
1:警察に相談
まずは、交通事故を起こした際の実況見分が重要です。
実況見分とは、事故がどのような原因で発生し、 どのような結果となってしまったかを記録するものであり、後に説明しますが、交通事故証明書を取得する際に必要となります。
その際、相手方の氏名や連絡先や住所などを確認しておくことはもちろん、事故後の車の状況をいろいろな角度から保存しておくようにしましょう。
携帯電話やスマートフォンの画像撮影でも有効ですから、必ず、行っておきましょう。
事故処理が済んだら、事故からあまり経たない時期に警察者へ行って事故の相談をしましょう。
多くの場合、警察からは専門機関に相談することを勧められるようですが、事故の時には気付かなかったことや、警察の方だけが知っていることなどが事故状況の中にあったかもしれませんので、話している間に資料となるものがあるかもしれません。
2:そんぽADRセンターなどに相談
そんぽADRセンターでは、専門の相談員が交通事故 に関する相談や、その他損害保険に関する相談に対応しています。
損害保険に詳しい相談員や、紛争解決委員が中立・公正な第三者として、あなたの相談に対応してくれます。
そんぽADRセンターは、原則として、これらの相談に無料で対応しておりますので費用の心配はないです。
解決の見込みが立たない損害保険会社とのトラブルや、損害保険会社との間の紛争解決の和解案の提示等を行っていて相談者の支援も行い、苦情の受付にも対応しています。
3:加害者側の保険会社に修理代を出す意志があるかを確認する
当たり前のようですが、これは重要です。
稀なケースですが、車としての価値を判断しにくい車(旧車や希少車など)の場合は、例え、修理代金が高くなっても、元々の車両価値が低く判断される場合が多いので、車の価値から修理代金を計算するケースもあります。
例えば、車の価値よりも改造費のほうが圧倒的に上回るような車は、事故後の損害を計算する場合に車の価値で判断されると、実際に修理代より低い保険金しか出ないことがあります。
これは稀なケースですが、修理代を支払う意志があるかどうかは早めの段階で確認しておく必要があります。
4:修理をする修理工場に修理代の見積書を作成してもらう
ここでも当然、目安などの曖昧な金額や、口頭で伝えられた修理代などでは意味がありませんので、きちんとした修理代の見積書を作成してもらいます。
これまでも説明してきましたが、このような重要な事は書面にしないと効力がまったくありませんので、必ず、見積書を作成してもらうようにしてください。
5:市区町村が運営する弁護士の無料相談を活用する
市区町村では、定期的に、弁護士に無料で相談できる場を設けています。
交通事故による評価損の相談も可能な場合もありますので、まずは、市区町村に利用したい旨を相談して、対応できる弁護士がいるのかどうか、いるとしたら日時はいつなのか?予約はできるのか?など、すべて聞けることは聞きましょう。
予約が取れるようでしたら、あなたの都合とあう場合は予約をとってしまいましょう。
この時に、事故状況などを具体的に説明できるように、自作でもよいですから要点をまとめた資料を作成しておくと、弁護士に相談する際に有意義に時間を使うことができます。
事故状況にもよりますが、多くの場合は少額裁判を勧められることが多いようです。
6:自分が加入している保険会社へ相談
あまりにも紛争が解決せず長期化しそうな雰囲気となった場合には、費用がかかるかもしれませんが、自分の保険会社と提携している弁護士に相談することも一考です。
保険会社によっては、自動車保険の特約で弁護士費用を保険会社が支払うようなものもありますので、そのような特約に入っている方は利用してみても良いでしょう。
7:必要書類を相手方の保険会社へ送付
交通事故証明書や査定協会に依頼した有料の事故減価額証明書などを資料として郵送して、評価損を認めてもらうように交渉します。
それと、同封する資料に、評価損が認められた過去の判例などの資料があると、保険会社も対応しないわけにはいきませんので、これらの資料は面倒でもきちんと用意しましょう。
さらに、評価損を請求する旨を記載した文章に、御社(相手方の保険会社)が対応しないのならば、加害者側に直接請求する旨を記載しておくと良いでしょう。
加害者側は、こういう時のために保険に入っているのに・・・と、加害者側の保険会社に相談する電話をすることになるので、対応しない場合は加害者側に連絡すると記載しておくことは有効な方法の一つです。
8:加害者側の保険会社と交渉する
査定協会の事故減価額証明書や交通事故証明書などの資料をきちんと用意して、事故画像なども揃う状況となった。
ここで初めて、加害者側の保険会社が重い腰を上げます。
はじめの方でも言いましたが、加害者側の保険会社から評価損を保証するなどとは絶対に言いません。
自分で動いて、地道に資料を集めて、専門家に相談して、有料の査定を受けて事故減価額証明書を取得してと、やることは多いですが、ここで初めて加害者側の保険会社と交渉できるのです。
前述したとおり、評価損が全額保証されたケースは稀で、多くの場合は評価損として修理代の10~30%程度の金額が支払われるようです。
修理代が50万円だったら30%では15万円になりますので、これって大きな金額ですよね?
ですので、自分で動いてやるだけの価値はあるのです。
評価損(格落ち)を保証してもらうための資料とは?
1:JAAI 一般財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書
通常、査定額というのは買取店で査定をしてもらったり、下取り車となる時に下取り額を提示されたり、インターネット無料一括査定を利用したりして調べます。
ですが、これらの査定額というのは現状の金額であり、事故を起こした前の状態だったらどうなのか?と、聞くことはできません。
買取店は、事故車であれば事故車の状態での査定額を算出するだけですので、事故前の査定額を調べてくれることはないからです。
このような時にJAAI 一般財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書が役に立ちます。
これは、事故の程度により車両に価値減価が発生したことを証明してくれるサービスです。
有料のサービスとなりますが、このような客観的な減価額の算出がないと評価損の請求は、まず、不可能でしょう。
ですので、JAAI 一般財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書は評価損を請求するためには必須の資料となります。
2:交通事故証明書
自動車安全運転センターで取得することが可能です。
ですが、ほとんどの場合、保険会社が警察署へ事故の確認後に申請するので、あまり、自分で取得することはないようです。
自分で取得する場合は、郵便振替で申し込むか自動車安全運転センターの窓口で直接申し込むことができます。
ただし、交通事故証明書が取得できるのは警察署に届け出た事故のみですので、警察署に届け出ていない事故に関しては交通事故証明書は取得できません。
3:条件の近い車の中古車価格の資料
同じ車種で、走行距離や年式が同じようなもので、ボディーカラーも同じで装備も似通っている車の中古車価格を証明するものを用意しましょう。
古い車や希少車などは難しいかもしれませんが、一般の車であれば数台は探せるはずです。
1台ではなく、複数台の資料があると良いでしょう。
決定的な効果があるとはいえませんが、中古車価格も複数あれば立派な客観的な判断材料となり得ます。
4:評価損を認めた過去の判例など
これが一番難しいと思いますが、評価損を認めた過去の判例などを用意できるということは、かなり効果的です。
前述しましたが、保険会社では根拠もなく「登録から1年以内の新車でしか評価損は適用されない」などと、被害者側の主張を一蹴する担当者もいます。
ですが、評価損を認めた過去の判例では、新車登録より3年以上経っている車での交通事故でも評価損を認めたケースもあるようですから、地道に資料を集めていけば評価損を請求することが可能になることもあります。
ただ、新車登録から1年程度でも評価損が認められなかったケースもあるようですので、車が新しいか古いかだけで判断されるわけではないようです。
ただ、これらの評価損を認めた過去の判例があるのとないのとでは、少額裁判などで争うことになるようなケースでも、裁判の進行状況に大きな影響を与えるものとなりますので、用意できることに越したことはありません。
できることはできるだけやる!
これが、評価損を請求する際には欠かせないことでしょう。